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日本の法令上の交通事故

日本の法令上の交通事故

交通事故の定義

交通事故の定義を定める根拠法令等には、

  1. 道路交通法:道路における車両等(自動車、原動機付自転車、自転車などの軽車両、路面電車、トロリーバスの全て)の交通に起因する人の死傷又は物の損壊(道路交通法第67条第2項)
  2. 自動車安全運転センター法:道路交通法第67条第2項に定めるものに道路外で発生したものを含む
  3. 自動車損害賠償保障法:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。(自賠責法第3条)
  4. 厚生労働省疾病、傷害及び死因分類:基本分類コードV01-V99

などがある。一般的に「交通事故」といえば道路交通法上の交通事故を指す。

なお、以下の場合は、道路交通法上の交通事故とはされない。(また、一部は任意の自動車保険の保険金の支払い対象にならない事もあるが、詳細条件は異にする。)

安全運転してますか?

加害者の責任

刑事上の責任

刑事上の責任は、刑法の危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪、道路交通法違反(行政処分ではなく特別刑法として罰則に定められているもの−刑事罰)による責任である。

交通事故の定義とは関係なく、車両等の運転者が過失により人を死傷させた場合は、行為の様態に応じて次の罪に問われる可能性がある。

危険運転致死傷罪(刑法208条の2)
  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を死傷させた場合
  2.  進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた場合
  3. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた場合
  4. 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた場合
自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。
道路交通法違反による刑事罰
過失建造物損壊など道路交通法に罰則として定められているもの。無免許運転、酒酔い運転、反則行為の結果として交通事故を引き起こした場合には交通反則通告制度の適用はない(道路交通法125条2項)。

自動車等を利用して故意に人の死傷や物の損壊を起こした場合には自動車等を利用した故意犯となり刑法上の殺人罪、傷害罪、器物損壊罪等に問われる。人身事故および建造物損壊事故を除く、過失の物損事故の場合は、行為者に刑事罰が科されることはない。これは器物を損壊した場合に適用される「器物損壊罪」に過失犯の処罰規定が無いためである。

民事上の責任

交通事故を含む事故において故意または過失により他人の権利(生命、身体または財産)を侵害した場合、それによって発生した損害を賠償する責任を負う(民法の不法行為原則)。人身事故、建造物損壊事故および物損事故の全てが該当する。

自動車または原動機付自転車の運行により人の生命または身体を侵害した場合には、加害者側で被害者の過失を立証しなければこれによって生じた損害(他人の生命、身体に対するものに限る)についてその責めを負い、重大な賠償責任を負担する事が殆どである(詳しくは交通事故の過失割合を参照)。

行政処分

行政法上の責任として道路交通法上の運転免許に関する行政処分(行政罰)があり、事故や責任の重さに応じて運転免許証の取り消し、停止などがある。

人身事故における行政処分では、加害者の過失が少しでも認められた場合、安全運転義務違反(2点)および人身に係る交通事故の付加点数(最低2点)で最低でも合計4点の付加点数が付くこととなる。

なお、人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、運転者が行政処分を受けることはない。

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